地上物件
もっとも、そのような場合、売主において地上建物を取りこわし除去して、土地または借地権だけを譲渡すると、消費税は課税されないということになりますが、その場合に考えなければならないのは、建物の取りこわし、除去についての費用にっいての消費税を負担しなければならないということです。
◆地上物件
土地の売買契約に際して契約条項に地上物件現状のままと定められている場合にも、その地上物件が、土かかえ、敷地に敷かれた砂利、コンクリート敷など、全く土地の一部とみられるようなものは、これらのものは土地の一部として土地の譲渡対価に含めて考えられます。
ただ、庭園設備、庭木、門塀など、独立して価額が見積られるようなものは、土地とは別に、これらの譲渡は消費税の課税対象となるというべきでしょう。
名古屋 賃貸に住み始めて早三ヶ月。
まだまだ微妙なところもあるけれど、ようやっと名古屋の生活にも慣れてきたような気がします。