土地と建物

そして、土地とともに建物、土地上の物件が一括譲渡された場合には、消費税の課税上は、譲渡対価のうち、土地の部分と建物等の部分とを区分しなければなりません。

土地と建物というように課税資産と非課税資産とを一括して譲渡等を行った場合において、その譲渡等の対価の額を、それぞれの譲渡等に係る通常の取引価額、取得価額、面積等を基礎にして合理的に区分しているときは、その区分した金額をそれぞれの譲渡等の対価の額として扱うこととされます。

しかし、合理的に区分していない場合には、それぞれの譲渡等に係る資産の通常の取引価額を基礎にして按分(時価の比で按分)して区分することになります。

名古屋 賃貸でお世話になった不動産業者の人たちも、かなり法律の知識が必要で大変そうですね。

なんだかんだで、土地や建物ももめる元だろうし・・・

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