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2011年06月 アーカイブ

一括譲渡

土地・建物の一括譲渡等
Q
土地と建物または土地とその地上の物件を現状のまま一括譲渡した場合の土地の譲渡部分の価額は、どのように計算しますか。

A
名古屋 賃貸ではない土地の譲渡、貸付けには消費税は課税されないので、土地、建物を一括譲渡し、対価の額がそれぞれについて明らかにされていないときは、譲渡代金を土地と建物とに区分しなければなりません。

◆一括譲渡対価の区分
土地と建物とを一括譲渡した場合には、建物の譲渡は消費税の課税対象となりますが、土地の譲渡は課税対象になりません。

また、土地の売買契約には地上物件現状のままとする条件が付されているものがあり、その地上物件が何を意味するかは、売買当事者の理解によりますが、いずれにしても、その地上物件が対価の額の計算の基礎となっており、土地の従物とみられないようなものであれば、その地上物件の譲渡は消費税の課税対象となります。

土地と建物

そして、土地とともに建物、土地上の物件が一括譲渡された場合には、消費税の課税上は、譲渡対価のうち、土地の部分と建物等の部分とを区分しなければなりません。

土地と建物というように課税資産と非課税資産とを一括して譲渡等を行った場合において、その譲渡等の対価の額を、それぞれの譲渡等に係る通常の取引価額、取得価額、面積等を基礎にして合理的に区分しているときは、その区分した金額をそれぞれの譲渡等の対価の額として扱うこととされます。

しかし、合理的に区分していない場合には、それぞれの譲渡等に係る資産の通常の取引価額を基礎にして按分(時価の比で按分)して区分することになります。

名古屋 賃貸でお世話になった不動産業者の人たちも、かなり法律の知識が必要で大変そうですね。

なんだかんだで、土地や建物ももめる元だろうし・・・

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