一括譲渡
土地・建物の一括譲渡等
Q
土地と建物または土地とその地上の物件を現状のまま一括譲渡した場合の土地の譲渡部分の価額は、どのように計算しますか。
A
名古屋 賃貸ではない土地の譲渡、貸付けには消費税は課税されないので、土地、建物を一括譲渡し、対価の額がそれぞれについて明らかにされていないときは、譲渡代金を土地と建物とに区分しなければなりません。
◆一括譲渡対価の区分
土地と建物とを一括譲渡した場合には、建物の譲渡は消費税の課税対象となりますが、土地の譲渡は課税対象になりません。
また、土地の売買契約には地上物件現状のままとする条件が付されているものがあり、その地上物件が何を意味するかは、売買当事者の理解によりますが、いずれにしても、その地上物件が対価の額の計算の基礎となっており、土地の従物とみられないようなものであれば、その地上物件の譲渡は消費税の課税対象となります。