いろんな譲渡
(2)資産の損失を受けたことにより受け取る損失、補償としての補償金、名古屋 賃貸の事業の全部または一部の休止、廃止等により受け取る収益若しくは費用の補てんのための補償金は、対価性がないので消費税は課税されませんが、実質的に営業権の譲渡に該当するものについては、対価性があるとして消費税が課税されます。
(3)契約の解除に伴う損害賠償として受け取るものは、原則として対価性がないので、消費税は課税されません。
(4)ゴルフクラブなどの入会金などで、入会金、会費等の名称で領収する金銭等であっても、一定の資産の譲渡等を行うことを前提とするものについては、対価性があるものとして消費税が課税されますが、同業者団体等が、その構成員を対象として行う広報活動、調査研究、福利厚生その他同業者団体等としての通常の業務運営の費用に充てるため領収する会費等は、その構成員に特別の給付等を行うものでない限り、対価として受け取るものに該当しないものとして、消費税は課税されません。