役務の提供
(4)不動産の賃貸に際して受ける権利金、保証金、敷金等で契約の終了等に当たり返還しないこととなるものは、資産の譲渡等の対価に該当しますが、賃貸借契約の終了等に伴って返還することとなっているものは、消費税の課税対象となりません。
(5)不動産の明渡し遅滞により受け取る賃貸料に相当する損害賠償金は、消費税の課税対象となります。
◆不動産等の役務の提供
名古屋 賃貸の不動産の売買、賃貸についての仲介手数料などは、役務提供の対価として消費税の課税対象となります。
(1)解約手数料、取消手数料または払戻し手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約または取消し等の請求に応じ、対価をえて行われる役務の提供は、役務の提供に該当し消費税の課税対象となります。