不動産の貸付け
(6)事業者が外注先等に対して原材料を支給する場合に、その支給につき対価を受け取っていると、その支給は、資産の譲渡に該当しますが、事業者がその原材料を自己の資産として管理しているときは、その支給は資産の譲渡等に該当しません。
◆不動産の貸付け
不動産の貸付けは、土地の貸付けや、事業者が事業として貸し付けているもの以外の貸付けは、消費税の課税対象となりません。
(1)不動産貸付けを事業として行う者の建物の貸付けは、消費税の課税対象となります。
(2)土地の貸付けは消費税の課税対象となりませんが、貸付期間1月未満の貸付けや、駐車場その他の施設の利用のための土地の貸付けは、消費税の課税対象となります。
(3)不動産を賃貸料その他の対価を定めないで使用させる使用貸借による貸付けは、消費税の課税対象になりませんが、たとえば会社が会社所有の建物を無償で代表者その他の役員に使用させる場合には、通常の名古屋 賃貸の賃貸料による貸付けとみなされて消費税が課税されることになります。