資産の譲渡
(3)ただ、個人事業者の行う次に掲げるような資産の譲渡は、事業のために行うものであっても、その性質上名古屋 賃貸の事業に付随して行われる行為には該当しません。
①事業用資金の取fのために行う家事用資産の譲渡
②事業用資産の仕入れ代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済として行われる家事用資産の譲渡
(4)交換や、保証債務を履行する等のための資産の譲渡や、競売、強制換価手続きによる資産の譲渡も、資産の譲渡等に該当し消費税の課税対象となります。
(5)譲渡担保として事業者が資産を譲渡した場合に、その譲渡につき所得税基本通達33-2または法人税基本通達2-1-18《譲渡担保に係る資産の移転等》の取扱いの適用を受けているときは、資産の譲渡等に該当しません。
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