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2011年04月 アーカイブ

資産の譲渡

(3)ただ、個人事業者の行う次に掲げるような資産の譲渡は、事業のために行うものであっても、その性質上名古屋 賃貸の事業に付随して行われる行為には該当しません。

①事業用資金の取fのために行う家事用資産の譲渡
②事業用資産の仕入れ代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済として行われる家事用資産の譲渡

(4)交換や、保証債務を履行する等のための資産の譲渡や、競売、強制換価手続きによる資産の譲渡も、資産の譲渡等に該当し消費税の課税対象となります。

(5)譲渡担保として事業者が資産を譲渡した場合に、その譲渡につき所得税基本通達33-2または法人税基本通達2-1-18《譲渡担保に係る資産の移転等》の取扱いの適用を受けているときは、資産の譲渡等に該当しません。

不動産の貸付け

(6)事業者が外注先等に対して原材料を支給する場合に、その支給につき対価を受け取っていると、その支給は、資産の譲渡に該当しますが、事業者がその原材料を自己の資産として管理しているときは、その支給は資産の譲渡等に該当しません。

◆不動産の貸付け
不動産の貸付けは、土地の貸付けや、事業者が事業として貸し付けているもの以外の貸付けは、消費税の課税対象となりません。

(1)不動産貸付けを事業として行う者の建物の貸付けは、消費税の課税対象となります。

(2)土地の貸付けは消費税の課税対象となりませんが、貸付期間1月未満の貸付けや、駐車場その他の施設の利用のための土地の貸付けは、消費税の課税対象となります。

(3)不動産を賃貸料その他の対価を定めないで使用させる使用貸借による貸付けは、消費税の課税対象になりませんが、たとえば会社が会社所有の建物を無償で代表者その他の役員に使用させる場合には、通常の名古屋 賃貸の賃貸料による貸付けとみなされて消費税が課税されることになります。

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