事業と個人用では…
(2)職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価をえて行う催し物への参加またはラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供
(3)事業の用に供している建物、機械等の売却
(4)利子を対価とする事業資金の預入れ
(5)事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け
◆不動産の譲渡
名古屋 賃貸など不動産の譲渡のうち、土地の譲渡については消費税は課税されません。
また、譲渡には、売買による譲渡のほか、代物弁済、現物出資、交換などによる譲渡も含まれます。
(1)代物弁済は、資産の譲渡に該当し、原則として代物弁済により消滅する債務の金額を対価として譲渡したことになります。
(2)負担付き贈与による資産の譲渡も、消費税の課税対象となる資産の譲渡に該当します。
ただ、事業者が他の事業者に対して広告宣伝用の資産としての贈与は、負担付き贈与には該当しません。
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