意外なところにも課税

また、建物の譲渡、貸付けなどには消費税が課税されます。

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◆事業として行う資産の譲渡等
消費税は、事業者が事業として行う資産の譲渡または貸付け、役務の提供にっいて課税されますから、事業者に該当しない個人のこれらの取引きや、対価をともなわない贈与には、課税されません。

また、名古屋 賃貸や不動産の譲渡等でも、事業者が事業として行うものに該当しないものは、消費税の課税対象になりません。

なお、事業として行う資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価をえて行われる資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供は含まれます。

たとえば、事業活動の一環として、またはこれに関連して行われる次のようなものは、資産の譲渡等に該当することになります。

(1)職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価をえて行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供

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