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2011年02月 アーカイブ

ブログはじめ

名古屋といったら、やっぱり名古屋城の金の鯱。

名古屋 賃貸や家を探そうと思っているけれど、いろいろその前に調べてみようと思います。

1事業として対価をえて行う資産の譲渡等
Q
消費税の課税対象となる「事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供」とは、具体的にどのようなものをいいますか。

不動産売買または貸付けの仲介により受ける謝礼は、消費税の課税対象になりますか。

A
事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡等とは、一般的には営業収入になるような収入はもちろん、営業外収入や特別収入となるようなものも含まれますが、たとえば贈与のような対価のないもの、課税対象外とされているものは除かれます。

不動産にも消費税?

◆消費税の課税対象
消費税は、国内において名古屋 賃貸事業者が事業として行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供について課税されます。

そして、消費税は課税資産の譲渡等の対価の額を標準として課税されますので、贈与など対価のない資産の譲渡等については、課税されません。

ただ、個人事業者が棚卸資産若しくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費したり、若しくは使用する場合や、法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、その消費または贈与は、資産の譲渡等とみなされて消費税が課税されます。

◆資産の譲渡等
資産の譲渡等という場合の「資産」とは、取引きの対象となる一切の資産をいい、棚卸資産または固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産も含まれます。

資産の譲渡等で課税対象となるのは、国内取引きに限られます。

課税対象になるもの

消費税の課税の対象となるのは、国内において名古屋 賃貸事業者が行った資産の譲渡等で、その資産の譲渡等とは、事業として対価をえて行う資産の譲渡、資産の貸付け(資産に係る権利の設定、その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む)および役務の提供です。

したがって、消費税の課税対象は、

(1)資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供であること

(2)国内において行うものであること

(3)事業者が事業として行うものであること

(4)対価をえて行うものであることのいずれの要件にも該当するものです。

そして、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供の各取引の詳細を例示すると、次のとおりです。

①資産の譲渡……売買、贈与、交換、出資その他これらに類する契約により、資産の処分権(所有権)を他人に移転することをいいます。

貸付けの条件

②資産の貸付け……名古屋 賃貸などの賃貸借、消費貸借・消費寄託その他これらに類する契約により、資産を他人に貸し付け、もしくは利用させ、または預け入れることをいいます。

③資産に係る権利の設定……地上権・地役権・工業所有権に係る実施権、出版権その他資産を使用し、または利用することができる権利を他人のために設定することをいいます。

④役務の提供……技術援助、情報の提供・催し物の主催・医療保険、代理、保証、広告等他人のためにする行為で資産の譲渡または資産の貸付けに該当しないものをいいます。

◆事業者が事業として行う取引き
事業者が事業として行う取引きが課税対象です。

したがって、事業者以外の者の行う取引きには課税されません。

「事業」とは、同種の行為を反復、継続かっ独立して遂行することをいい、事業活動に付随して行われる取引き(たとえば不用物品の譲渡)も事業に含まれます。

個人事業者は…

法人については、名古屋 賃貸の事業活動を行う目的をもって設立されるものですから、その行う活動はすべて事業に該当します。

個人事業者の消費税の課税対象は、「事業として」行う取引に限定されますので、個人事業者が消費者の立場で資産の譲渡等を行う場合(たとえば生活用資産の売却など)は課税対象となりません。

◆対価をえて行う取引き
消費税は対価をえて行われる取引きに対して課税されます。

無償取引きは原則として課税対象となりません。

たとえば、代物弁済、負担付贈与、現物出資といったものは、対価をえて行われる資産の譲渡に含められます。

対価性の有無の判定については、次のようになります。

(1)株式配当金その他の出資分配金は、株主権等に基づき支払われるもので、対価性はありません。

(2)保険金、共済金は、一定の保険事由等が発生したことに伴い支払われるもので、対価性はありません。

不動産の譲渡と貸付け

(3)国庫補助金等は、国または地方公共団体が一定の政策に基づき支払うものであり、対価性はないといえます。

ただ、国庫補助金等として支払われるものであっても、国または地方公共団体からの事務処理の委託等に基づきその対価として支払われるものは、対価性があるということになります。

(4)工事負担金は、工事負担金を支払うことが資産の譲渡等を受ける条件となるものは、対価性があることになります。

(5)損害賠償金は、その実体により判断することになりますが、不動産等の明渡し遅滞により受け取る賃貸料に相当する損害賠償金は、対価性があるというべきでしょう。

2不動産の譲渡・貸付け
Q
特に不動産の取引きに関連して、消費税の課税対象となるものは、どんなものがありますか。

A
名古屋 賃貸では不動産取引きに関連しては、土地の譲渡、貸付けは課税対象外ですが、駐車場、テニスコートの貸付けなど施設を設けて事業として行う場合の使用料、仲介手数料などは課税されます。

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